介護保険

介護保険改正【2021年度】居宅・訪問の変化点とは?食費・居住費が増えた?!

こんにちは!在宅リハビリで働いて2年になるtomoです!

今回は、介護保険改正【2021年度】居宅・訪問の変化点とは?食費・居住費が増えた?!疑惑についてハッキリさせたいと思います。

まずは、介護保険の把握しておくと良いポイントをおさらいします!

そして、在宅で生活されている方に関わる居宅・訪問の変化点について!

気になる検索ワードの食費・居住費が増えた?!ことについてまとめていきたいと思います。

介護保険改正【2021年度】居宅・訪問の変化点とは?

介護保険の覚えておいた方がいいポイント

介護保険が適用される条件(年齢と特定疾病)

年齢 サービスを利用できる条件
第1号
被保険者
65歳以上 要介護、要支援状態であること。
第2号
被保険者
40~64歳 以下の特定疾病と診断されていること。

・末期がん
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウェルナー症候群など)
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第1号被保険者の場合は、要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となるのが基本です。

ちなみに、上記に当てはまらない方はどうする!?

65歳以下で指定の疾患以外の方は、基本的に医療保険を使用することになります。

また、現場では65歳以上でもケアマネージャーが決まっていない、介護保険を申請していない方は医療保険を利用してサービス利用を開始している方も多いです。

介護保険がおりた後は、介護保険が優先になるため切替が行われます。

要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限額(支給限度額)がある

介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。

その上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は所得に応じて1割〜3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

但し居宅介護支援、居宅療養管理指導、施設サービス(短期利用を除く)等は限度額に含まれません。

区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)
要介護状態区分 支給限度額 利用者負担限度額
(1割)
利用者負担限度額
(2割)
利用者負担限度額
(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

 

要介護(要支援)認定の目安

区分 要介護(要支援)認定の目安
要支援1 日常生活の一部に介護が必要だが、介護サービスを適宜利用すれば心身の機能の維持・改善が見込める。
要支援2
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的介助が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄・入浴などに一部または全面的な介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要。
要介護4 日常生活能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要。
要介護5 日常生活全般について全面的な介助が必要。意思の伝達も困難。

最近は、介護度が軽く出てしまうケースも増えているような気がします。

更新の際に介護度が変わって今まで使用できていたサービスが限度額を超えてしまい実費になってしまうなどのケースがありました。その際は、行政に不服の相談をすることで再検討してくれる事があります。

介護度は、ひとつ軽くなるだけで大きく支給限度額が変わります。諦めずに、市役所にケアマネージャと相談に言ってくださいね!ぜひ必要なサービスが受けられなくなることで、不利益を被るのを防いでいきましょう。

介護保険改正【2021年度】居宅・訪問の変化点

まず、備えなければならないのは、2025年、いわゆる団塊世代(戦後でもっとも出生数が多かった世代)が全員75歳以上を迎える時です!

2人に1人が65歳以上というとんでもない高齢化社会突入です。そうなれば、人材不足はさらに深刻化し生活支援を必要とする人は自ずと増えます。そこへきて世界規模での新型コロナウィルス感染症の影響を大きく受けることになりましたね。

また、近年では自然災害が多発したり、従事者による高齢者虐待が過去最高を記録するなど、サービス継続を脅かす課題がやはり山積みとなっています。

介護保険改正【2021年度】は「新型コロナ」「LIFE(CHASE)」「人材不足」がポイント!

2021年度介護報酬改定の3つのポイント。ポイント1.感染症対策や業務継続の取り組みを全サービスで義務づけ。ポイント2.新データベース「LIFE」を活用した科学的介護を推進する加算・基準。ポイント3.人材不足に対応したICT等の活用による業務効率化。参考:

介護の仕事にスグ効くメディア We介護

分かりやすく要約すると。。。

①新型コロナをはじめとする感染症への対応の強化

①新型コロナをはじめとする感染症への対応の強化です。

同時に、感染症のほか自然災害なども含め、非常時でも社会に必要不可欠な介護サービスをできる限り継続させるための体制も強化するため、全サービスの基準上で普段からの取り組みを義務づけを行いました。

②科学的介護の推進

科学的介護の推進です

それまでの自立支援・重度化防止系の加算(個別機能訓練加算や口腔機能・栄養改善にかかる加算など)でも、LIFEへの情報提供やフィードバック情報の活用を要件とした新加算が誕生しました。これを科学的介護推進体制加算といいます。

③人材不足への対応

人材不足への対応です。

今回の改定で特に力を入れているのが、ICTなどのハイテクを活用し、従事者1人あたりの業務効率を上げることです。職員の配置要件や、夜勤職員の配置基準が緩和され「職員の十分な休憩時間の確保」など安全対策に向けた取り組みも義務づけています。

特に居宅・訪問で重要になるのは

地域包括ケアシステムのさらなる強化

国が特に推し進める項目として挙げられる、

地域包括ケアシステムの構築・推進です。

どんなに疾患症状が重度化しても、住み慣れた地域でその人らしい人生を全うする──これが地域包括ケアシステムの掲げる考え方です。

「最期までその人らしく」を実現するうえでは、認知症ケアのさらなる充実も必要です。

「最期までその人らしく」方策

介護現場の認知症ケアの底上げを図るために、無資格で利用者対応にあたる従事者に認知症介護基礎研修の受講が義務づけられました(3年の経過措置あり)

そして、看取りの推進に向けて看取り系加算の算定の期間を延ばし、看取りケアの充実を図りました。今までは算定ができなかった看取り期でサービス実績がないままで亡くなったケースでも、居宅介護支援費の算定が可能となりました。それまでの相談援助の手間を評価して報酬を得られるようにしたのです。

参考:「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにガイドライン」

自立支援・重度化防止の推進

 

①口腔機能や栄養改善の取り組み

報酬上では、両者を一体的に評価するしくみが誕生したり、アセスメント(情報収集)を強化する加算が設けられました。

評価を基本報酬に組み込むという見直しも図られました。基本報酬に組み込むということは、それまでの加算の要件を、すべての現場で「基準」として義務づけることとしました。

以下は、厚生労働で発表されている口腔機能チェックシート、アセスメントシートです。

口腔機能チェックシート

アセスメントシート

こちらのチェックシートで低下が見られた場合の対処法の一例です。▼▼

対処法の一例

②ケアの結果を問う「アウトカム評価」が拡大

ADL(日常生活能力を数値化したもの)の点数が上がったかどうかを評価し、訪問リハビリや通所リハビリなどのサービスが広が広がりました。

また、褥瘡(じょくそう)(床ずれのこと)の加算や排せつ支援加算で新たに自分でできる能力を評価する取り組みが導入されました。

できることを数値化して、サービスを利用したことでどれくらい良くなったのかをワカリッやすくしたんですね。数字ばかりが先行してしまうリスクはありますが、リハビリに携わる私たちも基本的には数字の改善率で自分の成果をフィードバックしています。

介護保険改正【2021年度】後食費・居住費が増えた?!

ネット上で多く検索されていた、食費・居住費とは、「介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額の変更のこと」でした!

令和3年8月1日から変更へ

厚生労働省からは、以下のような通達が来ています。

今回、年収額に合わせて負担割合が変更になりました。収入は変わらないのに負担だけ増えたことになります。年金生活をしている方にとっては、負担割合が上がってしまうことで生活水準が下がってしまう事がありますよね。

そんな中、救済処置はあるようです。▼▼

今回の変更点は、施設で生活しなければならない方にとっては厳しい変更だったと思います。生活に支障が出てしまうこともあると思います。

そんな時は、無理をするのではなく気軽に市役所などの担当部署に相談してみましょう!案外、生活の助けになる提案をしてくれるかもしれません。

まとめ

  • 介護保険の把握しておくと良いポイントとして、介護保険の対象と介護度別の状態像、使える限度額
  • 介護保険改正【2021年度】は「新型コロナ」「LIFE(CHASE)」「人材不足」がポイント!
  • 特に居宅・訪問で重要になるのは、地域包括ケアシステムのさらなる強化、自立支援・重度化防止の推進
  • ネット上で多く検索されていた、食費・居住費とは、「介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額の変更のこと」でした!

今回は、介護保険改正【2021年度】居宅・訪問の変化点とは?食費・居住費が増えた?!疑惑についてまとめました。

今後は、在宅でその人らしい暮らしを継続することに重点が置かれてきています。まだまだ、2025年に向けて課題はありますが、一歩ずつ良い方へ変化していますよね。

私も微力ながら、私たちの生活がいい方向へ進むように努めていきたいと思います。

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